自分でドローンを飛ばしたみたい
自分でドローンを飛ばしてみたい



※航空法に定めるルールに違反した場合には
50万円以下の罰金が科せられますので
ご注意ください。
「業者に頼むより自分でドローンを飛ばしたい」と
思われる方が多いと思いますが
航空法で定められた「空域」・「飛行方法」や
地域の条例・マナー・ルールなどを守らないと
刑罰・罰金・揉め事などが起こるなど
さまざまな問題が発生します。
撮影した後で「違法な撮影だった」と
ならないように注意しましょう。
「自分の家の敷地内で飛ばすのだから違法ではない」
と勘違いされている方が多いです。(畑や田んぼも同じ)
↓↓↓↓↓

200g未満のドローンは規制の対象外ですが
他の法律やリスクが沢山あります。

ドローンを飛ばして良い「空域」
国土交通省航空局が改正航空法に基づき、空港等の周辺や人口集中地区などの
無人航空機(ドローンなど)を飛行させる
「空域」ついて基本的なルールを定めています。

(A)(B)(C)の空域で飛行する場合は
安全性を確保し
あらかじめ、「地方航空局長の許可」を受ける必要があります。
(A) 空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
(B) 150m以上の高さの空域
(C) 人口集中地区の上空
(A)(B)(C)以外の空域は《飛行可能な「空域」》
《飛行可能な「空域」》でも
「飛行する土地の管理者・所有者の許可」が
必要な上さらに
地域の条例などで規制された空域が
あるので注意する。

↑■国土交通省の地理院地図 熊本県周辺のページを開く
■「熊本空港の制限表面空域図のPDF」のページを開く
■「制限表面の設定」(飛行禁止・高度制限)のパージで開く
※「制限表面空域」での飛行高度の制限は
空港の着陸帯(滑走路)からの高さになりますので
かなり複雑です。
空港事務所に問い合わせして確認した方が良いです。
「人口集中地区」や「空港等の周辺地区」でなくても
様々な法律や条令によって
飛行できない場所が多いです。



ドローンの「飛行方法」
国土交通省航空局が改正航空法に基づき、空港等の周辺や人口集中地区などの
無人航空機(ドローンなど)を飛行させる
「飛行方法」ついて基本的なルールを定めています。

上の図( [1]~[6])の飛行方法で飛行する場合は
安全性を確保し
あらかじめ、「地方航空局長の承認」を受ける必要があります。
- ※「夜間飛行の承認」・「目視外飛行の承認」・「30m未満の飛行」など
各項目で「地方航空局の承認」が必要となる。
- ※「目視(直接肉眼による)範囲内」とは
肉眼で無人航空機の位置や姿勢を把握出来る範囲の事で
FPV(リアルタイムで生中継される映像)をモニタで見ながらの操作や
双眼鏡で位置や姿勢を確認しながらの飛行は
目視外飛行になるので注意する。
- ※許可を取っていても第三者の上空は出来るだけ飛行しない。
- ※「物件投下」とは
運ばれている「物」を切り離して落とす事で、「物」には液体も含まれる。
農薬散布なども「物件投下」になる。
- ※室内での飛行と
重量が200グラム未満のものは無人航空機の対象からは除外されます。
「目視外飛行」を
勘違いしている方が多いです。
「農薬散布」は「物件投下」になり、
農薬によっては「危険物運送」になり
「30m未満の飛行」・「目視外飛行」になる可能性が高く
自分の土地でも地方航空局長の承認が必要です。
さらに、農林水産省の
「空中散布等を目的とした無人航空機の飛行・承認」も
必要になります。
「夜間飛行」は「承認」を受けていても
かなりな条件と設備と人員が必要です
条例や様々な規則などで「夜間飛行」が禁止の
地域や場所がありますので確認が必要です。
- ※「夜間飛行の承認」・「目視外飛行の承認」・「30m未満の飛行」など
各項目で「地方航空局の承認」が必要となる。 - ※「目視(直接肉眼による)範囲内」とは
肉眼で無人航空機の位置や姿勢を把握出来る範囲の事で
FPV(リアルタイムで生中継される映像)をモニタで見ながらの操作や
双眼鏡で位置や姿勢を確認しながらの飛行は
目視外飛行になるので注意する。 - ※許可を取っていても第三者の上空は出来るだけ飛行しない。
- ※「物件投下」とは
運ばれている「物」を切り離して落とす事で、「物」には液体も含まれる。
農薬散布なども「物件投下」になる。 - ※室内での飛行と
重量が200グラム未満のものは無人航空機の対象からは除外されます。
勘違いしている方が多いです。

農薬によっては「危険物運送」になり
「30m未満の飛行」・「目視外飛行」になる可能性が高く
自分の土地でも地方航空局長の承認が必要です。
さらに、農林水産省の
「空中散布等を目的とした無人航空機の飛行・承認」も
必要になります。
かなりな条件と設備と人員が必要です
条例や様々な規則などで「夜間飛行」が禁止の
地域や場所がありますので確認が必要です。

ドローンを飛ばす為の許可・承認を受ける

飛行禁止「空域」での飛行や
承認が必要となる「飛行方法」での飛行の場合は、
地方航空局長の許可・承認を受ける必要がある。
行政書士さんなどに許可・申請を依頼した場合も
「飛行マニュアル」を熟知して
「飛行マニュアル」にしたがって飛行しましょう。
国土交通省ホームページより「飛行マニュアル」
(別ページで開きます)↓
国土交通省マニュアル 航空局 標準マニュアル① PDF
国土交通省マニュアル 航空局 標準マニュアル② PDF
「飛行マニュアル」を熟知して
「飛行マニュアル」にしたがって飛行しましょう。
国土交通省ホームページより「飛行マニュアル」
(別ページで開きます)↓
国土交通省マニュアル 航空局 標準マニュアル① PDF
国土交通省マニュアル 航空局 標準マニュアル② PDF
許可・承認・を受けた後も、記録・提出書類が必要です。

ドローンの飛行の許可・承認・を受けた後も
各種の記録・提出書類が必要です。
飛行前・飛行時・飛行後に毎回記録する書類
点検表(毎回分)とドローンの飛行記録は毎回チェック・確認する事
飛行20時間ごとに記録する書類
点検・整備記録(20時間)をドローンの飛行時間が20時間ごとに記録する事

許可・承認日から3ヶ月ごとに
国土交通省 航空局 へ提出
ドローンの飛行実績報告書・飛行記録・飛行場所の地図を
許可・承認日から3ヵ月ごとに国土交通省 航空局へ提出する事
点検・整備記録(20時間)をドローンの飛行時間が20時間ごとに記録する事


許可・承認日から3ヶ月ごとに
国土交通省 航空局 へ提出
ドローンの飛行実績報告書・飛行記録・飛行場所の地図を
許可・承認日から3ヵ月ごとに国土交通省 航空局へ提出する事
トータル物流株式会社 ドローン事業部では

トータル物流株式会社 ドローン事業部では
ドローンの飛行にかんする
「空域」・「飛行方法」の許可・承認を受けた上で
点検・飛行記録・提出書類を作成・提出して
日々、訓練・学習を行い
さらに当社独自のルールにより
安全管理を行っています。

当社がドローンの飛行許可・承認を受けた事項
- 航空法132条第2号【人又は家屋の密集している地域の上空での飛行】
- 航空法132条の2第1号【夜間飛行】
- 航空法132条の2第2号【目視外飛行】
- 航空法132条の2第3号【人又は物件から30m以上の距離が確保出来ない飛行】
- 航空法132条の2第4号【催し場所上空の飛行】
ドローンの飛行に関する点検・飛行記録を行い
国土交通省・航空局などへの提出書類を出した上での飛行
ドローン飛行時に
点検表・飛行記録・20時間ごとの点検と整備記録
飛行実績報告書・飛行記録・飛行場所の地図を
許可承認日から3ヶ月ごとに国土交通省 航空局 へ提出する
飛行する土地の所有者・管理者の許可を受ける。
地域の条例を守る。
マナー・モラルを守る。
ドローンの飛行に前にアルコールチェックを行う。
日々、ドローンの飛行訓練・撮影訓練を行う。
オリジナルマニュアルによる教育する。
- 航空法132条第2号【人又は家屋の密集している地域の上空での飛行】
- 航空法132条の2第1号【夜間飛行】
- 航空法132条の2第2号【目視外飛行】
- 航空法132条の2第3号【人又は物件から30m以上の距離が確保出来ない飛行】
- 航空法132条の2第4号【催し場所上空の飛行】
お気軽にご相談ください。
